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【へぇ~!】面白い食品関係の法律!!『サンドイッチにする為に切り落としたパンの耳を販売するのは違法となる』

コメント(3)

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1: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:30:18 ID:xsE
鶏卵以外の卵に「玉子」の表示を使う場合、本来以上に厳しい品質チェックが必要になる

2: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:31:20 ID:xsE
中華そばや沖縄そばの「そば」に「蕎麦」の漢字をあてて販売した場合は違法になる。
飲食店で提供されるメニュー名はその限りではない

 

3: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:31:43 ID:xsE
海苔は着色してはならない

 

8: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:36:03 ID:J4k

 >>3
よくラーメン屋に店のロゴ(?)みたいな印刷してる海苔あるけどあれはセーフなん?

 

9: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:36:39 ID:TtC

 >>8
アレは着色やなくて印刷やからええんちゃうか

 

4: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:33:04 ID:xsE
回転寿司の偽装魚と同様、飲食店では豚肉を「牛」と偽って提供してよい。
ただ豚肉を「牛肉」として提供した場合は違法である

 

32: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:15:42 ID:ZmR

 >>4
なんやつまり豚肉のサイコロステーキを「牛のサイコロステーキ」って名前で出してええんか

 

6: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:35:00 ID:xsE
飲食店で腐った食べ物を提供するのは合法だが、腐った食べ物で消費者に健康被害を与えるのは違法。
腐らせることが調理法として認知されているため

 

7: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:35:50 ID:xsE
七味を一味として販売していいが、一味は七味として販売してはいけない

 

10: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:39:26 ID:xsE
現在では麦芽やホップといった成分含有量などでビールかそうではないか厳しく表示の分類が定められているが、1979年以前は大袈裟な話コーヒーでもビールとして販売してよかった

 

15: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:46:05 ID:xsE
当初、痛みやすいパンに表示すべきは消費期限か賞味期限なのかもめた。
「日本人の主食はご飯だから大丈夫だろう」という元も子もない理由で現在のかたちになった

 

16: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:46:57 ID:xsE
おからは産業廃棄物なので食品ではない

 

34: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:16:49 ID:7hd

 >>16
判例でそんなん見たことあるな

 

17: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:49:54 ID:xsE
同様に食パンの耳も産業廃棄物になりえるため、例えばサンドイッチにするために切り落としたパンの耳を販売するのは違法となる

 

18: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:50:39 ID:zzi

 >>17
ええっ…

 

37: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:20:21 ID:KdJ
パンの耳は抜け道がある
揚げたり加工前提やでってなるとセーフ
ただそれをそのまま販売すると触れる可能性はある

 

19: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:50:59 ID:NQ2
天かすは産廃にならないのなんでだろ

 

20: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:52:49 ID:xsE
ごましおの「しお」を「塩」と明言すると生産に制限がかけられる。
そのためほとんどのメーカーがごましおを平仮名で表示し、あくまでふりかけとして生産している

 

21: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)16:56:54 ID:xsE
ふぐの調理師免許は業務独占資格であるにも関わらずその成立と運用における法的根拠が著しく弱く、9条レベルのやんわりとした解釈で運用されている

 

24: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:05:11 ID:xsE
法律で定められていないが、「みかん」「ミカン」のように生産地で平仮名は国内産、カタカナは外国産で表示を分けるメーカー内のルールがある。逆に法律で定められているのが大豆で、無加工の大豆製品に「だいず」「ダイズ」の表記を使ってはならない。
「大豆」が食品名とし制定されているため

 

25: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:08:18 ID:xsE
特保マークだが、別に特定保健用食品として認められていなくてもあのマークを使用できる。
ただ黒に近いグレーで、特保マークは認可の可否を直接示すものではないため

 

26: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:09:58 ID:xsE
人糞を肥料として販売するのは禁止されているが、食料として販売するのは認められている。
ただ衛生法が厳しくて食品として販売するのはほぼ不可能

 

27: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:12:00 ID:xsE
消費者庁の方々はキャットフードやドッグフードをちゃんと食べている

 

29: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:14:08 ID:fDg

 >>27
缶詰めのやつ意外に美味いから悔しい

 

30: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:15:14 ID:eE8
なんでそんなに詳しいんや法学部か

 

33: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:16:05 ID:xsE
表示法は想像以上に厳しく、例えばクリームまんじゅうを販売する際、それが洋菓子なのか和菓子なのか、洋菓子なら洋菓子でなぜ和菓子ではないのか、その根拠をしっかりと用意しておく必要がある。
ただ、用意しておけと言われるだけで国から聞かれるようなことはまずない

 

35: 名無しさん@おーぷん 2018/03/11(日)17:18:37 ID:zzi

 >>33
チェックなしとか意味あるんすかね…

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コメント
  1. 名無しのキスログ 2018年04月06日 at 05:39

    法律って下らないな

  2. 名無しのキスログ 2018年04月06日 at 22:25

    この人のセンスのよさ

    どっかで仕入れたおもしろくもないネタをアホみたいに披露するアレなタイプとは
    大違い( ・∇・)

  3. 名無しのキスログ 2019年10月28日 at 20:16

    もったいないとか環境がとか言っといてこれだからな
    ほんま下らない

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